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【民法 第7回】錯誤 | 「言い間違い」で契約してしまったらどうしたらいい?

こんにちは、さとっさんです!

みなさんは、家事や育児、仕事に追われていると、つい「うっかり」してしまうことってありませんか。
今日のテーマは、そんな「うっかり勘違い」を法律用語で呼ぶ「錯誤(さくご)」です。
言い間違いや思い込みで契約してしまったとき、あとからやり直せるのか?
保育や教育の現場での視点も交えながら、一緒に整理していきましょう。

1. 今日の論点

「言い間違い(表示錯誤)」や「思い込み(基礎事情の錯誤)」で契約をしてしまった場合、その契約をなかったことにできるのか?というお話です。

2.ここがポイント(要件・効果)

民法では、一定の条件を満たせば契約を 「取り消す」 ことができます。

取り消せる条件(錯誤の重要性): そのミスがなければ、普通の人なら契約しなかっただろうといえるほど「重要なもの」である必要があります。

2つのミス(錯誤)について:

表示錯誤: 「100円」と書くつもりが「10円」と書いてしまったような言い間違い。

基礎事情の錯誤(動機の錯誤): 「ここに駅ができるから」と信じて土地を買ったのに、実は駅ができる予定はなかった、というような思い込み。
これは、その理由を相手に伝えていないと取り消せません。

具体的な中身と注意点

自分に「重大な過失(大きな不注意)」がある場合は、原則として取り消せません

ただし、相手が自分の勘違いに気づいていた(悪意)場合や、相手も同じ勘違いをしていた(共通錯誤)場合は、自分に重過失があっても取り消すことができます

また、この取り消しは、何も知らずに過失もなく取引に入ってきた 「善意無過失の第三者」 には対抗できません

3.さとっさんの深掘りメモ

錯誤は、教育や療育の現場での 「伝え方の工夫」 に似ているなと感じました。

子どもや利用者さんと話をするとき、こちらの意図と相手の受け取り方がズレることはよくあります。

「言った、言わない」ではなく、「なぜその勘違いが起きたのか」という背景(動機)を共有しておくことが、トラブルを防ぐ鍵になります。

民法でも「動機(基礎事情)」を相手に示しておかないと取り消せないというルールがありますが、これはお互いの信頼関係を守るための、現実的な知恵なんだなと実感しました。

4.論点の核心|専門職フィルターで読み解いてみた

「やり直し」を認めるための誠実さのルール

試験でも問われる「重過失があると取り消せない」というルールを専門職の視点で読み解くと、

自分の行動には責任を持つべきだが、相手も同じくらい誠実であるべき

というバランス感覚が感じられました。

一方が大きなミスをしても、それを知ってて利用するような相手なら「やり直し」を認める。

この「どちらがより誠実か」を測る民法の物差しは、福祉現場で個々の状況に寄り添う「個別化」の視点にも通じると捉えることができます。

※個別化:一人ひとりの特性や状況、ニーズといった「違い」によって、関わり方や支援方法を変えること

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