こんにちは。さとっさんです!
今日は、行政書士の試験勉強、民法第1回「胎児の権利能力」をお伝えします!
①今日の論点
お腹の中の「胎児」に認められる、特別な3つの権利について
② ここがポイント(要件・効果)
原則として、人間は生まれた瞬間に権利を持ちますが、胎児には「相続」「遺贈」「不法行為の損害賠償」の3つだけ特別ルールがあります。
・無事に生きて生まれた場合に限り、過去にさかのぼって「その時から権利があった」とみなされます(停止条件説)。
・例えば、お父さんが亡くなった後で生まれた赤ちゃんも、遺産をしっかり相続できるという優しいルールです。
③注意点
「親は、生まれる前の胎児を代理できない」という点が重要です。
生まれるまでは権利が確定していないため、法的に「代理すべき相手」が存在しないからです。
④例えば
胎児は「予約席に座っているけれど、まだ会場には入っていないお客さん」とイメージしてみてください。
無事に入場(誕生)して初めて、予約していた特典が受け取れます。
今日の一問
Q: 胎児は、不法行為による損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされるか?
A: ◯(民法721条)
相続、遺贈、不法行為の損害賠償の3つについては、胎児も「既に生まれたもの」とみなされます。